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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の2第7項

条文

第260条の2

第7項

第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

認可地縁団体(市町村長の認可を受けた地縁による団体)は、その区域に住所がある個人の加入を断ってはなりません。(ただし、例外があります。)

  • 市町村長の認可(第1項)を受けた地縁による団体を「認可地縁団体」といいます。

  • 認可地縁団体は、正当な理由がない限り、その団体の区域に住所がある個人の加入を断ってはなりません。