条文
第260条の2
第7項
第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
ざっくり口語訳(第7項)
認可地縁団体(市町村長の認可を受けた地縁による団体)は、その区域に住所がある個人の加入を断ってはなりません。(ただし、例外があります。)
市町村長の認可(第1項)を受けた地縁による団体を「認可地縁団体」といいます。
認可地縁団体は、正当な理由がない限り、その団体の区域に住所がある個人の加入を断ってはなりません。