条文
第260条の40
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
認可地縁団体は、合併の認可があったら、財産目録を作り、債権者が異議を述べられる期間が終わるまで事務所に備え置かなければなりません。
認可地縁団体は、合併についての市町村長の認可(第260条の39第3項)があったときは、
その認可の通知のあった日から2週間以内に、財産目録を作らなければなりません。
その財産目録を、債権者が合併に異議を述べることができる期間(第2項)が終わるまで、主たる事務所に備え置かなければなりません。
認可地縁団体は、合併の認可があったら、財産目録を作り、債権者が異議を述べられる期間が終わるまで事務所に備え置かなければなりません。
認可地縁団体は、合併についての市町村長の認可(第260条の39第3項)があったときは、
その認可の通知のあった日から2週間以内に、財産目録を作らなければなりません。
その財産目録を、債権者が合併に異議を述べることができる期間(第2項)が終わるまで、主たる事務所に備え置かなければなりません。