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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の46第5項

条文

第260条の46

第5項

第二項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、市町村長は、総務省令で定めるところにより、その旨及びその内容を第一項の規定により申請を行つた認可地縁団体に通知するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

公告の期間内に異議が述べられたときは、市町村長は、そのことと内容を認可地縁団体に通知することとされています。

  • 公告(第2項)の対象の登記関係者等が、その公告の期間内に異議を述べたときは、市町村長は、申請した認可地縁団体(第1項)に、異議が述べられたことと、その内容を通知することとされています。

  • この通知の詳しいことは総務省令で定めます。