条文
第260条の46
第5項
ざっくり口語訳(第5項)
公告の期間内に異議が述べられたときは、市町村長は、そのことと内容を認可地縁団体に通知することとされています。
公告(第2項)の対象の登記関係者等が、その公告の期間内に異議を述べたときは、市町村長は、申請した認可地縁団体(第1項)に、異議が述べられたことと、その内容を通知することとされています。
この通知の詳しいことは総務省令で定めます。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法第二百六十条の四十六第五項に規定する通知は、第二十二条の三第二項の規定による異議の内容その他必要な…