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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の2第13項

条文

第260条の2

第13項

認可地縁団体は、第十項の告示があるまでは、認可地縁団体となつたこと及び同項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第13項)

認可地縁団体は、第10項の告示(公に知らせること)があるまでは、認可地縁団体になったことと告示された事項を、第三者に対抗することができません。