条文第19条第3項市町村長は、第一項の告示を行つたときは、前条第一項第一号から第七号まで及び第四項各号に掲げる事項並びに同条第五項の事項の告示年月日を同条第一項の規定により作成した台帳に記載しなければならない。ただし、同条第一項第一号から第四号まで、同条第四項第二号及び第三号並びに第五項においては、この条第一項第一号の告示を行つた場合を除くものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)現在準備中です。