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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の2第16項

条文

第260条の2

第16項

認可地縁団体は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項中「普通法人」とあるのは「普通法人(認可地縁団体を含む。)」と、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、認可地縁団体を含む」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(認可地縁団体及び」とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第16項)

認可地縁団体は、法人税に関する法令の適用では、法人税法の「公益法人等」とみなされます。

  • 認可地縁団体は、法人税法など法人税に関する法令の規定の適用では、法人税法第2条第6号に定める「公益法人等」とみなされます(一部の条の文言の扱いは下のとおり)。

  • その場合、法人税法第37条を適用するときは、同条第4項の「公益法人等(」は「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体(以下『認可地縁団体』という。)並びに」となります。

  • その場合、法人税法第66条を適用するときは、同条第1項の「普通法人」は「普通法人(認可地縁団体を含む。)」と、第2項の「除く」は「除くものとし、認可地縁団体を含む」と、第3項の「公益法人等(」は「公益法人等(認可地縁団体及び」となります。