条文第260条の2第15項一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、認可地縁団体に準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第15項)認可地縁団体には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第4条と第78条の規定をあてはめます。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律一般社団法人及び一般財団法人に関する法律