条文
第260条の2
第3項
規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三区域
- 四主たる事務所の所在地
- 五構成員の資格に関する事項
- 六代表者に関する事項
- 七会議に関する事項
- 八資産に関する事項
ざっくり口語訳(第3項)
地縁による団体の規約には、目的・名称・区域など、決められた8つの事項が定められていなければなりません。
規約(第2項第4号)には、次の事項が定められていなければなりません。
目的(第1号)
名称(第2号)
区域(第3号)
主な事務所の所在地(第4号)
構成員の資格に関する事項(第5号)
代表者に関する事項(第6号)
会議に関する事項(第7号)
資産に関する事項(第8号)