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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条の2第3項

条文

第260条の2

第3項

規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
  1. 一
    目的
  2. 二
    名称
  3. 三
    区域
  4. 四
    主たる事務所の所在地
  5. 五
    構成員の資格に関する事項
  6. 六
    代表者に関する事項
  7. 七
    会議に関する事項
  8. 八
    資産に関する事項

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

地縁による団体の規約には、目的・名称・区域など、決められた8つの事項が定められていなければなりません。

規約(第2項第4号)には、次の事項が定められていなければなりません。

  • 目的(第1号)

  • 名称(第2号)

  • 区域(第3号)

  • 主な事務所の所在地(第4号)

  • 構成員の資格に関する事項(第5号)

  • 代表者に関する事項(第6号)

  • 会議に関する事項(第7号)

  • 資産に関する事項(第8号)