条文
第260条の2
第8項
認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
ざっくり口語訳(第8項)
認可地縁団体は、民主的に運営して自主的に活動することとされ、構成員を不当に差別して扱ってはなりません。
認可地縁団体は、民主的な運営のもとで、自主的に活動することとされています。
認可地縁団体は、構成員に対して不当な差別的取扱いをしてはなりません。
認可地縁団体は、民主的に運営して自主的に活動することとされ、構成員を不当に差別して扱ってはなりません。
認可地縁団体は、民主的な運営のもとで、自主的に活動することとされています。
認可地縁団体は、構成員に対して不当な差別的取扱いをしてはなりません。