条文第260条の2第17項認可地縁団体は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第17項)認可地縁団体は、消費税法など消費税に関する法令の規定の適用では、消費税法別表第3に掲げる法人とみなされます。