条文第260条の2第4項第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)住民にとって客観的に明らかなものとして定める団体の区域(第2項第2号)は、その地縁による団体が相当の期間存続している区域の現況によらなければなりません。