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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条第3項

条文

第260条

第3項

第一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

町や字の区域や名称を定める市町村長の処分は、告示(公に知らせること)によって効力が生じることとなります。(ただし、例外があります。)

  • 市町村長が議会の議決を経て町や字の区域や名称を定める処分(第1項)は、市町村長によるその処分の告示(第2項)によって効力が生じることとなります(政令で特別の定めをする場合を除きます)。

  • この効力の生じ方の例外となる特別の定めは、政令で定めます。