条文第260条第3項第一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)町や字の区域や名称を定める市町村長の処分は、告示(公に知らせること)によって効力が生じることとなります。(ただし、例外があります。)市町村長が議会の議決を経て町や字の区域や名称を定める処分(第1項)は、市町村長によるその処分の告示(第2項)によって効力が生じることとなります(政令で特別の定めをする場合を除きます)。この効力の生じ方の例外となる特別の定めは、政令で定めます。