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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第260条第1項

条文

第260条

第1項

市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

市町村長は、町や字の区域を新たに画したり、なくしたり、区域や名称を変えたりするときは、議会の議決を経て定めなければなりません。(ただし、例外があります。)

  • 市町村長は、市町村の区域内の町や字の区域を新たに画したり廃止したり、町や字の区域や名称を変更したりしようとするときは、その市町村の議会の議決を経て定めなければなりません(政令で特別の定めをする場合を除きます)。

  • この手続の例外となる特別の定めは、政令で定めます。