条文
第260条
第1項
市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
市町村長は、町や字の区域を新たに画したり、なくしたり、区域や名称を変えたりするときは、議会の議決を経て定めなければなりません。(ただし、例外があります。)
市町村長は、市町村の区域内の町や字の区域を新たに画したり廃止したり、町や字の区域や名称を変更したりしようとするときは、その市町村の議会の議決を経て定めなければなりません(政令で特別の定めをする場合を除きます)。
この手続の例外となる特別の定めは、政令で定めます。
この項を引用している条文(3件)
地方自治法第二百六十条第一項の規定による処分で、旧耕地整理法(明治四十二年法律第三十号)による耕地整…
前項の規定による処分をしたときは、市町村長は、これを告示しなければならない。
第一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定によ…