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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第259条第1項

条文

第259条

第1項

郡の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は郡の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、都道府県知事が、当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、総務大臣に届け出なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

郡の区域の新設・廃止・変更や名称の変更をするときは、都道府県知事が、その都道府県の議会の議決を経て定め、総務大臣に届け出なければなりません。

郡の区域を新たに画すか廃止するとき、または郡の区域かその名称を変更しようとするときは、都道府県知事は、次のことをしなければなりません。

  • その都道府県の議会の議決を経ること。

  • 議決を経て、郡の区域やその名称を定めること。

  • 郡の区域やその名称を総務大臣に届け出ること。