条文
第259条
第1項
郡の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は郡の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、都道府県知事が、当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、総務大臣に届け出なければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
郡の区域の新設・廃止・変更や名称の変更をするときは、都道府県知事が、その都道府県の議会の議決を経て定め、総務大臣に届け出なければなりません。
郡の区域を新たに画すか廃止するとき、または郡の区域かその名称を変更しようとするときは、都道府県知事は、次のことをしなければなりません。
その都道府県の議会の議決を経ること。
議決を経て、郡の区域やその名称を定めること。
郡の区域やその名称を総務大臣に届け出ること。
この項を引用している条文(2件)
…たときは、その町村の属すべき郡の区域は、第一項の例によりこれを定める。
…第七条第八項の規定は、第一項又は前項の規定により郡の区域をあらたに画し、若しくはこれを廃止し、又は郡…