条文第259条第5項第一項乃至第三項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)郡の区域を新たに画したり廃止したり、郡の区域や名称を変更したりする場合など(第1項〜第3項)に必要なことは、政令で定めます。