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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第259条第5項

条文

第259条

第5項

第一項乃至第三項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

郡の区域を新たに画したり廃止したり、郡の区域や名称を変更したりする場合など(第1項〜第3項)に必要なことは、政令で定めます。