条文
第7条
第4項
前項の規定により都道府県の境界にわたる市町村の設置の処分を行う場合においては、当該市町村の属すべき都道府県について、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣が当該処分と併せてこれを定める。
ざっくり口語訳(第4項)
都道府県の境界をまたいで市町村を設置するときは、その市町村が属する都道府県も、総務大臣が定めます。
総務大臣は、都道府県の境界をまたぐ市町村の設置の処分(第3項)を行う場合には、関係のある都道府県や市町村の申請に基づいて、その市町村が属する都道府県を、その処分と合わせて定めます。
この項を引用している条文(2件)
…る届出を受理したとき、又は第三項若しくは第四項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに…
第一項、第三項又は第四項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。