条文
第7条
第6項
第一項及び前三項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
ざっくり口語訳(第6項)
市町村の廃置分合や境界変更などの申請と、財産処分の協議は、関係のある都道府県や市町村の議会の議決を経なければなりません。
市町村の廃置分合や境界変更の申請(第1項)、都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う廃置分合や境界変更の申請(第3項)、その市町村が属する都道府県を定めるための申請(第4項)、財産処分についての関係市町村の協議(第5項)は、関係のある都道府県や市町村の議会の議決を経なければなりません。