条文
第6条
第2項
都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入したときも、また、同様とする。
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県の境界をまたいで市町村の設置や境界の変更があったときなどは、都道府県の境界も自動的に変わることとなります。
都道府県の境界をまたいで市町村の設置か境界の変更があったときは、都道府県の境界も自動的に変わることとなります。
これまでどの地方公共団体の区域にも属していなかった地域を市町村の区域に編入したときも、同じように都道府県の境界が自動的に変わることとなります。
この項を引用している条文(1件)
…規定するものを除くほか、第六条第一項及び第二項、第六条の二第一項並びに第七条第一項及び第三項の場合において必要な事項は…