条文
第254条
第254条を引用している条文(2件)
地方自治法施行令 第176条第1項ほか2か所
地方自治法第二百五十四条の公示の人口の調査期日以後において、都道府県又は郡(北海道にあつては支庁…
地方自治法第二百五十四条の公示の人口の調査期日以後において、市町村の廃置分合若しくは境界変更があ…
第1項
この法律における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。
ざっくり口語訳(第1項)
この法律でいう人口は、官報で公示された最近の国勢調査か、これに準じる全国的な人口調査の結果による人口のことです。