条文第9条の2第5項第一項の規定による決定が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)市町村の境界の決定(第1項)が確定したときは、都道府県知事は、直ちにそのことを総務大臣に届け出なければなりません。この項を引用している条文(1件)地方自治法 第9条の2第6項前条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による届出があつた市町村の境界の決定にこれを準用する。