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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第9条の2第5項

条文

第9条の2

第5項

第一項の規定による決定が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

市町村の境界の決定(第1項)が確定したときは、都道府県知事は、直ちにそのことを総務大臣に届け出なければなりません。