条文
第9条の2
第1項
市町村の境界が判明でない場合において、その境界に関し争論がないときは、都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いてこれを決定することができる。
ざっくり口語訳(第1項)
市町村の境界がはっきりしない場合で、その境界について争論がないときは、都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いて、境界を決定することができます。
この項を引用している条文(4件)
前項の規定による決定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村…
第一項の意見については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。
第一項の規定による都道府県知事の決定に不服があるときは、関係市町村は、決定書の…
第一項の規定による決定が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を総務大臣…