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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第9条の2第1項

条文

第9条の2

第1項

市町村の境界が判明でない場合において、その境界に関し争論がないときは、都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いてこれを決定することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

市町村の境界がはっきりしない場合で、その境界について争論がないときは、都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いて、境界を決定することができます。