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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第9条の2第2項

条文

第9条の2

第2項

前項の規定による決定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県知事による市町村の境界の決定は、文書で行い、理由を付けて、関係市町村に交付しなければなりません。

都道府県知事による市町村の境界の決定(第1項)は、

  • 文書で行わなければなりません。

  • その理由を付けなければなりません。

  • 関係市町村に交付しなければなりません。