条文第9条の2第2項前項の規定による決定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)都道府県知事による市町村の境界の決定は、文書で行い、理由を付けて、関係市町村に交付しなければなりません。都道府県知事による市町村の境界の決定(第1項)は、文書で行わなければなりません。その理由を付けなければなりません。関係市町村に交付しなければなりません。