条文第9条の2第3項第一項の意見については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)都道府県知事が境界を決定するときに聴く関係市町村の意見(第1項)は、関係市町村の議会の議決を経なければなりません。