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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第9条の2第3項

条文

第9条の2

第3項

第一項の意見については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

都道府県知事が境界を決定するときに聴く関係市町村の意見(第1項)は、関係市町村の議会の議決を経なければなりません。