条文第9条の2第4項第一項の規定による都道府県知事の決定に不服があるときは、関係市町村は、決定書の交付を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)都道府県知事による市町村の境界の決定(第1項)に不服があるときは、関係市町村は、決定書の交付を受けた日から30日以内に、裁判所に訴えを起こすことができます。