条文第174条の6(調停)第2項総務大臣又は都道府県知事は、地方自治法第二百五十一条の二第一項の規定により当事者の申請があつた場合において、事件を調停に付することが適当でないと認めるときは、その旨を当事者に通知しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。