条文第174条の6(調停)第4項総務大臣又は都道府県知事は、地方自治法第二百五十一条の二第二項の規定により調停の申請の取下げに同意したときは、その旨を他の当事者に通知しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)現在準備中です。