条文
第251条の2(調停)
第2項
当事者の申請に基づき開始された調停においては、当事者は、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、当該申請を取り下げることができる。
ざっくり口語訳(第2項)
当事者の申請で始まった調停では、当事者は、総務大臣か都道府県知事の同意を得て、その申請を取り下げることができます。
この項を引用している条文(1件)
総務大臣又は都道府県知事は、地方自治法第二百五十一条の二第二項の規定により調停の申請の取下げに同意したときは、その旨を他の当事者に通知…
当事者の申請で始まった調停では、当事者は、総務大臣か都道府県知事の同意を得て、その申請を取り下げることができます。
この項を引用している条文(1件)
総務大臣又は都道府県知事は、地方自治法第二百五十一条の二第二項の規定により調停の申請の取下げに同意したときは、その旨を他の当事者に通知…