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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第251条の2 (調停)第2項

条文

第251条の2(調停)

第2項

当事者の申請に基づき開始された調停においては、当事者は、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、当該申請を取り下げることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

当事者の申請で始まった調停では、当事者は、総務大臣か都道府県知事の同意を得て、その申請を取り下げることができます。