条文第174条の6(調停)第3項総務大臣又は都道府県知事は、地方自治法第二百五十一条の二第一項の規定により事件を自治紛争処理委員の調停に付したときは、直ちにその旨及び自治紛争処理委員の氏名を告示するとともに、当事者にこれを通知しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)現在準備中です。