条文
第250条の16(証拠調べ)
第2項
委員会は、審査を行うに当たつては、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁及び参加行政機関に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
委員会は、審査にあたって、申出をした執行機関・相手方の国の行政庁・参加行政機関に、証拠の提出と陳述の機会を与えなければなりません。
委員会は、審査を行うにあたっては、国の関与に関する審査の申出をした知事や市町村長その他の執行機関と、相手方の国の行政庁と、審査の手続に参加した関係行政機関(参加行政機関)に、証拠の提出と陳述の機会を与えなければなりません。