条文
第251条(自治紛争処理委員)
第5項
総務大臣又は都道府県知事は、自治紛争処理委員が当該事件に直接利害関係を有することとなつたときは、当該自治紛争処理委員を罷免しなければならない。
ざっくり口語訳(第5項)
総務大臣か都道府県知事は、自治紛争処理委員が、任命された事件に直接の利害関係を持つことになったときは、その自治紛争処理委員を罷免しなければなりません。
総務大臣か都道府県知事は、自治紛争処理委員が、任命された事件に直接の利害関係を持つことになったときは、その自治紛争処理委員を罷免しなければなりません。