本文へスキップ
ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の6 (調停)第5項

条文

第174条の6(調停)

第5項

総務大臣又は都道府県知事は、それぞれその任命した自治紛争処理委員に対し、調停の経過について報告を求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

現在準備中です。