条文
第251条の3の2(処理方策の提示)
第4項
自治紛争処理委員は、処理方策を定めるため必要があると認めるときは、当事者及び関係人の出頭及び陳述を求め、又は当事者及び関係人並びに紛争に係る事件に関係のある者に対し、処理方策を定めるため必要な記録の提出を求めることができる。
ざっくり口語訳(第4項)
自治紛争処理委員は、処理方策を定めるために必要なら、当事者などに出頭・陳述や記録の提出を求めることができます。
自治紛争処理委員は、処理方策を定めるため必要があると認めるときは、次のことができます。
当事者と関係人に、出頭と陳述を求めること。
当事者と関係人、紛争にかかわる事件に関係のある人に、処理方策を定めるため必要な記録の提出を求めること。
この項を引用している条文(1件)
第三項の規定による処理方策の決定並びに前項の規定による出頭、陳述及び記録の提出の求めについての決定は、自治紛争処理…