条文第251条の3の2(処理方策の提示)第5項第三項の規定による処理方策の決定並びに前項の規定による出頭、陳述及び記録の提出の求めについての決定は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)処理方策の決定(第3項)と、出頭・陳述・記録の提出を求めることについての決定(第4項)は、自治紛争処理委員の合議で行うこととされています。