条文
第251条の3の2(処理方策の提示)
第3項
自治紛争処理委員は、処理方策を定めたときは、これを当事者である普通地方公共団体に提示するとともに、その旨及び当該処理方策を総務大臣又は都道府県知事に通知し、かつ、これらを公表しなければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
自治紛争処理委員は、処理方策を定めたら、当事者の都道府県や市町村に示し、総務大臣か都道府県知事に通知し、公表しなければなりません。
自治紛争処理委員は、処理方策を定めたときは、次のことをしなければなりません。
処理方策を、当事者の都道府県や市町村に示すこと。
処理方策を定めたことと、その処理方策を、総務大臣か都道府県知事に通知すること。
処理方策を定めたことと、その処理方策を公表すること。
この項を引用している条文(2件)
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