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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第251条の3の2 (処理方策の提示)第3項

条文

第251条の3の2(処理方策の提示)

第3項

自治紛争処理委員は、処理方策を定めたときは、これを当事者である普通地方公共団体に提示するとともに、その旨及び当該処理方策を総務大臣又は都道府県知事に通知し、かつ、これらを公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

自治紛争処理委員は、処理方策を定めたら、当事者の都道府県や市町村に示し、総務大臣か都道府県知事に通知し、公表しなければなりません。

自治紛争処理委員は、処理方策を定めたときは、次のことをしなければなりません。

  • 処理方策を、当事者の都道府県や市町村に示すこと。

  • 処理方策を定めたことと、その処理方策を、総務大臣か都道府県知事に通知すること。

  • 処理方策を定めたことと、その処理方策を公表すること。