条文第251条の3の2(処理方策の提示)第6項第三項の規定により処理方策の提示を受けたときは、当事者である普通地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)処理方策を示された(第3項)当事者である都道府県や市町村は、それを尊重して、必要な措置を執るようにしなければなりません。