条文
第251条の3(審査及び勧告)
第15項
次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。
- 一第五項において準用する第二百五十条の十四第一項の規定による都道府県の関与が違法又は普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当であるかどうかについての決定及び同項の規定による勧告の決定
- 二第五項において準用する第二百五十条の十四第二項の規定による都道府県の関与が違法であるかどうかについての決定及び同項の規定による勧告の決定
- 三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による第二項の申出に理由があるかどうかについての決定及び第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による勧告の決定
- 四第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による第三項の申出に係る協議について当該協議に係る市町村がその義務を果たしているかどうかについての決定
- 五第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十五第一項の規定による関係行政機関の参加についての決定
- 六第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十六第一項の規定による証拠調べの実施についての決定
- 七第十一項の規定による調停案の作成及びその要旨の公表についての決定
ざっくり口語訳(第15項)
審査で関与が違法かどうかの決定や勧告の決定、調停案の作成などの決定は、自治紛争処理委員の合議で行うこととされています。
次の決定は、自治紛争処理委員の合議で行うこととされています。
第5項で準用する第250条の14第1項による、都道府県の関与が違法か、都道府県や市町村の自主性と自立性を尊重する観点から不当かどうかについての決定と、同項による勧告の決定(第1号)。
第5項で準用する第250条の14第2項による、都道府県の関与が違法かどうかについての決定と、同項による勧告の決定(第2号)。
第6項で準用する第250条の14第3項による、第2項の申出に理由があるかどうかについての決定と、第6項で準用する第250条の14第3項による勧告の決定(第3号)。
第7項で準用する第250条の14第4項による、第3項の申出の協議について、その協議の市町村が義務を果たしているかどうかについての決定(第4号)。
第5項〜第7項で準用する第250条の15第1項による、関係行政機関の参加についての決定(第5号)。
第5項〜第7項で準用する第250条の16第1項による、証拠調べの実施についての決定(第6号)。
第11項による、調停案の作成とその要旨の公表についての決定(第7号)。