条文
第124条
第124条を引用している条文(9件)
…この場合においては、第百二十四条の規定を準用する。
第百二十四条(前条において準用する場合を含む。)の規定により調製すべき書類、帳簿及び…
第百二十三条、第百二十四条及び第百二十八条の規定は、前項の規定による事務の引継ぎについて準用する。
正当な理由がなくて第百二十三条、第百二十四条、第百二十七条、第百二十八条及び前条の規定による事務の引継ぎをしない者に…
第百二十三条、第百二十四条、第百二十八条、第百三十条及び第百三十一条の規定は、選挙管理委員会の委員…
第百二十三条、第百二十四条、第百二十八条、第百三十条及び第百三十一条の規定は、監査委員にこれを準用…
第百二十三条、第百二十四条、第百二十八条、第百三十条及び第百三十一条の規定は、総合区長について準用…
第百二十三条、第百二十四条及び第百二十八条の規定中市に関する部分は、前項において準用する第百三十条…
…並びに前項において準用する第百二十三条、第百二十四条及び第百二十八条の場合について準用する。