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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第124条

条文

第124条

第1項

前条の規定による事務の引継ぎの場合においては、前任の普通地方公共団体の長は、書類、帳簿及び財産目録を調製し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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