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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第127条第1項

条文

第127条

第1項

副知事又は副市町村長の更迭があつた場合において、普通地方公共団体の長からその者に委任された事務があるときは、その者は、退職の日から副知事にあつては十五日以内、副市町村長にあつては十日以内にその事務を当該普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。この場合においては、第百二十四条の規定を準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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