条文第209条(特別区の廃置分合又は境界変更への普通地方公共団体の廃置分合又は境界変更に関する規定の準用)第4項第百三十一条の規定は、第二項において準用する第百三十条第一項並びに前項において準用する第百二十三条、第百二十四条及び第百二十八条の場合について準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)現在準備中です。