条文
第209条(特別区の廃置分合又は境界変更への普通地方公共団体の廃置分合又は境界変更に関する規定の準用)
第1項
第一条の二から第四条までの規定は、地方自治法第二百八十一条の四第一項又は第八項の規定により特別区の設置があつた場合について準用する。
ざっくり口語訳(第1項)
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ざっくり口語訳(第2項)
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この項を引用している条文(3件)
…び第百二十八条の規定中市に関する部分は、前項において準用する第百三十条第一項の事務の引継ぎについて準用する。
第百三十一条の規定は、第二項において準用する第百三十条第一項並びに前項において準用する第百二十三条、…
都が第二百九条第二項において準用する第五条第一項後段及び第六条の規定により処理することとされ…
ざっくり口語訳(第3項)
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この項を引用している条文(1件)
…項において準用する第百三十条第一項並びに前項において準用する第百二十三条、第百二十四条及び第百二十八条の場合について…
ざっくり口語訳(第4項)
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