条文第209条(特別区の廃置分合又は境界変更への普通地方公共団体の廃置分合又は境界変更に関する規定の準用)第3項第百二十三条、第百二十四条及び第百二十八条の規定中市に関する部分は、前項において準用する第百三十条第一項の事務の引継ぎについて準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)現在準備中です。この項を引用している条文(1件)地方自治法施行令 第209条第4項…項において準用する第百三十条第一項並びに前項において準用する第百二十三条、第百二十四条及び第百二十八条の場合について…