条文
第6条
第6条を引用している条文(3件)
第五条、第六条、第百三十条第一項、第百七十六条第一項及び第百七十七条第一項の規定中市に…
都道府県が第五条第一項後段、第六条、第百八十条第一項から第三項まで、第百八十一条、第百八十二条第二項におい…
…二項において準用する第五条第一項後段及び第六条の規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
第1項
普通地方公共団体の境界変更があつたため事務の分割を必要とするときは、その事務の承継については、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事がこれを定める。
ざっくり口語訳(第1項)
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