条文第6条第1項普通地方公共団体の境界変更があつたため事務の分割を必要とするときは、その事務の承継については、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事がこれを定める。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。