条文
第5条
第5条を引用している条文(1件)
第五条、第六条、第百三十条第一項、第百七十六条第一項及び第百七十七条第一項の規…
第1項
普通地方公共団体の廃置分合があつた場合において、当該廃置分合により他の普通地方公共団体に属することとなつた地域があるときは、従来その地域においてその地域の属していた普通地方公共団体が処理していた事務は、当該他の普通地方公共団体が承継する。その地域により承継の区分を定めることが困難であるときは、都道府県の廃置分合にあつては総務大臣、市町村の廃置分合にあつては都道府県知事は、事務の分界を定め、又は承継すべき普通地方公共団体を指定するものとする。
ざっくり口語訳(第1項)
現在準備中です。
この項を引用している条文(3件)
前項の場合において、消滅した普通地方公共団体の収支は、消滅の日をもつて打ち切…
都道府県が第五条第一項後段、第六条、第百八十条第一項から第三項まで、第百八十一条、第百八十二条…
都が第二百九条第二項において準用する第五条第一項後段及び第六条の規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託…
ざっくり口語訳(第2項)
現在準備中です。
この項を引用している条文(1件)
前項の規定による決算は、事務を承継した各普通地方公共団体の長において監査委員…
ざっくり口語訳(第3項)
現在準備中です。
この項を引用している条文(3件)
前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
第三項の普通地方公共団体の長は、同項の規定により議会の認定に付した決算の要領を住民に公表しなければならない。
第三項の普通地方公共団体の長は、同項の規定による決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏…
ざっくり口語訳(第4項)
現在準備中です。
ざっくり口語訳(第5項)
現在準備中です。
ざっくり口語訳(第6項)
現在準備中です。