条文
第5条
第3項
前項の規定による決算は、事務を承継した各普通地方公共団体の長において監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会の認定に付さなければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
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この項を引用している条文(3件)
前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
第三項の普通地方公共団体の長は、同項の規定により議会の認定に付した決算の要領を住民に公表しなければならない。
第三項の普通地方公共団体の長は、同項の規定による決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏…