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ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第5条第3項

条文

第5条

第3項

前項の規定による決算は、事務を承継した各普通地方公共団体の長において監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会の認定に付さなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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