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ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第5条第2項

条文

第5条

第2項

前項の場合において、消滅した普通地方公共団体の収支は、消滅の日をもつて打ち切り、当該普通地方公共団体の長又はその職務を代理し、若しくは行う者であつた者が決算する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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