条文第223条(事務の区分)第2項都が第二百九条第二項において準用する第五条第一項後段及び第六条の規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。