条文第128条第1項第百二十四条(前条において準用する場合を含む。)の規定により調製すべき書類、帳簿及び財産の目録は、現に調製してある目録又は台帳により引継ぎをする時の現況を確認することができる場合においては、その目録又は台帳をもつて代えることができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。