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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第152条第2項

条文

第152条

第2項

副知事若しくは副市町村長にも事故があるとき若しくは副知事若しくは副市町村長も欠けたとき又は副知事若しくは副市町村長を置かない普通地方公共団体において当該普通地方公共団体の長に事故があるとき若しくは当該普通地方公共団体の長が欠けたときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の長の指定する職員がその職務を代理する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

副知事や副市町村長にも事故があるときなどは、補助機関の職員のうち知事や市町村長が指定した職員が、その職務を代理します。

  • 副知事や副市町村長にも事故があるときや副知事や副市町村長も欠けたとき、または副知事や副市町村長を置かない都道府県や市町村で知事や市町村長に事故があるときや知事や市町村長が欠けたときは、補助機関である職員のうちから知事や市町村長が指定する職員が、知事や市町村長の職務を代理します。