条文
第152条
第2項
副知事若しくは副市町村長にも事故があるとき若しくは副知事若しくは副市町村長も欠けたとき又は副知事若しくは副市町村長を置かない普通地方公共団体において当該普通地方公共団体の長に事故があるとき若しくは当該普通地方公共団体の長が欠けたときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の長の指定する職員がその職務を代理する。
ざっくり口語訳(第2項)
副知事や副市町村長にも事故があるときなどは、補助機関の職員のうち知事や市町村長が指定した職員が、その職務を代理します。
副知事や副市町村長にも事故があるときや副知事や副市町村長も欠けたとき、または副知事や副市町村長を置かない都道府県や市町村で知事や市町村長に事故があるときや知事や市町村長が欠けたときは、補助機関である職員のうちから知事や市町村長が指定する職員が、知事や市町村長の職務を代理します。
この項を引用している条文(2件)
…ないときは、これを副知事又は副市町村長(地方自治法第百五十二条第二項又は第三項の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理すべき職員を含む。…
前項の場合において、同項の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、その補助…