条文
第152条
ざっくり口語訳(第3項)
知事や市町村長が指定した代理の職員もいないときは、規則で定めた上席の職員が知事や市町村長の職務を代理します。
副知事や副市町村長にも事故があるときなど(第2項)に、同項により知事や市町村長の職務を代理する人がいないときは、補助機関である職員のうちから、その都道府県や市町村の規則で定めた上席の職員が、知事や市町村長の職務を代理します。
代理する上席の職員は、その都道府県や市町村の規則で定めます。
知事や市町村長が指定した代理の職員もいないときは、規則で定めた上席の職員が知事や市町村長の職務を代理します。
副知事や副市町村長にも事故があるときなど(第2項)に、同項により知事や市町村長の職務を代理する人がいないときは、補助機関である職員のうちから、その都道府県や市町村の規則で定めた上席の職員が、知事や市町村長の職務を代理します。
代理する上席の職員は、その都道府県や市町村の規則で定めます。