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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第152条第3項

条文

第152条

第3項

前項の場合において、同項の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の規則で定めた上席の職員がその職務を代理する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

知事や市町村長が指定した代理の職員もいないときは、規則で定めた上席の職員が知事や市町村長の職務を代理します。

  • 副知事や副市町村長にも事故があるときなど(第2項)に、同項により知事や市町村長の職務を代理する人がいないときは、補助機関である職員のうちから、その都道府県や市町村の規則で定めた上席の職員が、知事や市町村長の職務を代理します。

  • 代理する上席の職員は、その都道府県や市町村の規則で定めます。